会員権の取得費用は?いくら必要?
A、取得時に必要な費用は大きく分けて2つあります。
- 物件代金
- 名義変更料
この2つが必要です。
まず、ゴルフ会員権を成約した金額、これが「物件代金」になります。
お手数料は「『物件代金』の2%」になりますが、「250万円以下は最低手数料の「5万円」になります。
年会費は、「月割り」での精算になるコースが多いです。
例えば、購入されたコースの年会費が1月から12月までで「3万円」のケースで3月に売買をした場合、その3月までは売り手様の負担となり、残りの9ヶ月分である「22,500円」を支払うことになります。
コースによりましては一部年会費が「双方払い」の所もございます。
この場合は、入会後コースより年会費が「月割り」で請求が参ります。
入会の承認がおりた後、コースに「名義変更料」を支払うことになります。
一部のコースで名義変更料の他に「入会預託金」が必要なコースがございます。
これは賃貸マンションでいう「敷金」にあたるもので、入会している間はコースに預けるというものです。
何年か後、ご売却の際に「売却金額」(売られた金額からお手数料と年会費の精算をした金額)とは別に、コースから返却されるしくみになっております。
ご購入時は、「物件代金」と「お手数料」と「年会費の月割り分」を私共業者に支払い、入会承認後コースに名義変更料を支払うことになります。
この「4つ」が「購入時にかかる費用」となり、全てに「消費税」がかかります。
平成26年3月に、「ゴルフ会員権の売却による『損金』」が撤廃になりました。
購入された会員券の金額(名義変更料、手数料を含む)よりご売却された金額(手数料を含む)の方が安い場合、ご損をされたことになりこの差額の損をされた金額を「総合所得から引くこと」ができるという制度が無くなりました。
平成25年までは毎年11月12月になりますとこの「損金」で税金の還付を目的とされた売り手様が多くこの11月12月は購入をお考えの方に「絶好のタイミング」と言われておりました。
ゴルフ会員権も売り手様と買い手様、つまり売りの多い少ないや買いの多い少ない「需要と供給のバランス」で相場が成り立っております。
一般的に購入される方が増えますのは暖かくなり始める「3月~5月」になります。
ご購入をお考えの場合、「4月5月から使いたい」というお気持ちはございますでしょうが、できれば競争相手(同じ買い手様)の多い時期を避け、暑い8月9月や、寒い時期の11月後半から12月1月の方がお安いものを拾えることが多いです。
ご売却の場合は、この3月~5月のタイミングがいいということになります。